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「新築」っていつまで?未入居物件との違いや表記について解説!

定義上の期間がある?新築と呼べる物件は一体どんな物件?


こんにちは!

今回は"新築の定義"についてご紹介します。

SUUMOやHOME'Sといった不動産の物件情報サイトを見ていると
建築から半年以上経過しているような物件でも新築戸建として広告されます。

はたして新築とはいつからいつまでのことを指すのか?

ここでは新築と未入居の違い、新築住宅の定義について見ていきます。

新築の定義とは


国土交通省が出している「住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条(定義)第2項」によると、
「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの
(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と記載されています。

つまり、新築として扱えるのは
建築後1年未満の物件で、かつ過去に誰も入居したことがない物件ということになります。


「建築後1年」という期間は、行政が行う建築確認手続きの終了検査が終わり、
検査済証が発行された日(記載の日)から1年未満となり、
その間に入居者がいた場合は、新築ではなく築浅物件という表記になります。

新築とはあくまでも未使用の状態であることが条件となります。

新築物件と未入居物件の違いは?


新築物件は建築後1年未満の物件を、
そして未入居物件は建築後1年以上経過した物件のことを指します。

それまで入居者がいない建物であっても、
建築後より1年以上経過してしまうと新築として表記することが出来なくなります。

情報サイトで、新築なのに"未入居・未使用"と言われる物件は
建築後から1年以上が経過していると物件と認識していいでしょう。


また新築住宅を購入や建築をしてすぐに、転勤などの都合により
手放さざるを得ない場合、建築後1年未満で未入居であれば転売後も"新築物件"として扱われます。

ただし、売却の手続きを進めている間に1年を過ぎてしまうと
未入居物件での扱いになるため注意が必要です。

まとめ


今回は"新築の定義"をまとめてみました。

新築物件と未入居物件には、建築後1年未満であるかどうか、
またその間に入居者がいたかどうかの違いがあります。

新築であれば受けられる税金の軽減措置も
築浅物件の場合はいくら新築同然であっても受けられなかったりもします。

未入居の物件なら良い、ではなく
それぞれの違いをしっかり理解した上で住宅の購入を検討するようにしましょう。

最後に

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