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2026年度税制改正!住宅ローン減税はどう変わるのか?

住宅購入予定がある人必見!税制改正で変わったポイントとは?

こんにちは!

今回は"2026年度の税制改正"についてご紹介します。

今年は住宅ローン減税の延長と内容の見直しですが、
それ以外にも新築住宅の固定資産税軽減措置や登録免許税の特例など、
住宅取得全般に関する制度の改正が含まれています。

これから住宅を購入する人が事前に押さえておきたい注意点や考え方をわかりやすく解説します。

2026年度の税制改正で変わった主なポイント

①中古住宅の住宅ローン減税の適用期間が13年に延長

これまで10年間だった控除期間が、新築と同じ「13年間」に設定されました。

②中古住宅の対象となる床面積の緩和

これまでの「50m2以上」から、新築と同じ「40m2以上」へと条件が緩和されました。
※内法面積であり、間取図に記載されている壁芯面積ではないことに注意

③中古住宅の元本上限額の引き上げ

長期優良住宅やZEH(ゼッチ)住宅など、
性能が高い中古住宅を購入した場合の借入限度額が3,500万円(子育て・若者世帯は4,500万円)にアップしました。

④リフォーム減税・既存住宅の優遇措置が延長

耐震・省エネ・バリアフリーなどにつながるリフォームをした際に、
所得税や固定資産税を控除、軽減できる現行の特例措置が2年間延長(所得税:令和8年1月1日~令和9年12月31日、固定資産税:令和8年4月1日~令和10年3月31日)されます。


⑤新築住宅にかかる固定資産税の負担軽減が延長

新築住宅の固定資産税を1/2に軽減する措置(戸建て3年間、マンション5年間)についても、
現行の特例制度をそのまま2年間延長(令和8年4月1日~令和10年3月31日)されます。


⑥住宅購入時の登記にかかる税金の負担軽減も延長

登記費用に関する税率の特例措置も現行のまま3年間延長(令和8年4月1日~令和11年3月31日)されます。


⑦住み替え・買換えで使える税制特例も延長

これから住み替えを検討する人にとって重要な特例の期限も延長されます。
それが、「マイホームを売ったときの控除」で、現行の特例措置が2年間(令和8年4月1日~令和10年3月31日)延長されました。




新築住宅は建てる場所と性能に要注意


2028年度からは、土砂災害特別警戒区域などの所謂「災害レッドゾーン」地域に新築住宅を建てる場合、
住宅ローン減税が受けられなくなります。
当該区域に建設された新築マンションや分譲住宅を購入した場合も同様です。

対象となるのは以下の区域です。

・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・浸水被害防止区域


ただし、これらの地域にすでに建っている住宅への引越しや、建て替えであれば引き続き控除の対象となります。


また、現在の最低ラインである断熱等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の「省エネ基準適合住宅」は、
2028(令和10)年4月以降に購入・建設する場合、住宅ローン減税の対象外となることが決まりました。


まとめ

今回は"2026年度の税制改正"についてまとめてみました。

税制改正の詳細は国土交通省や国税庁の公式サイトで、最新情報を確認できます。

改正によって、費者にとって住宅選びの選択肢が広がるとともに
一方で住宅ローン控除の対象要件や住宅性能基準など、一部の制度は適用条件が改正されているため
住宅購入予定がある方は、今回の改正点を踏まえて資金計画を立て直すことが大切です。

最後に

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