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要らない土地はどうする?処分方法について解説!

手放したい"負動産"の処分方法とは?

今回は”土地処分”についてご紹介します。

売却することで利益になる価値の高い土地とは別に、
持っていたくない土地、という土地も存在します。

どんな土地なのか?その特徴や
処分の方法などをみていきます。

持っていたくない土地とは?

都会の一等地など、買い手がすぐにでも見つかるような価値の高い土地、とは別に
価値があまりない土地、そして持っていることで損をする土地があります。

相続で譲り受けたり、老朽化した建物を解体することで残る土地ですが、
上手く活用できず、処分に困っている方も少なくないのではないでしょうか?

スムーズに売却できれば一番良いのですが、
田舎などの土地は買い手もなかなかつかないことも多いでしょう。

固定資産税がかかる

その土地を持っていたくない大きな理由の一つが、「固定資産税」です。

不動産は使用している、していないに関わらず
所有しているだけで毎年の固定資産税を支払う必要があります。

建物が建っている場合は税負担軽減の適用を受けられますが、
土地の場合は特例が適用されないため、多額の税金がかかってきます。

将来的な利用の予定もなく、売却もできず、
ただただ所有しているだけの土地は、こうした税金によって
お金が出ていくばかりとなってしまうのです。

賠償責任を負うリスクがある

山間部や高台など、崖地になっている土地の場合、
万が一崖崩れが起こり、通行人などの第三者に損害を生じさせた場合は
土地の所有者がその賠償責任を負うことになります。

土地は多額の固定資産税を支払う必要があることから、
近年、”特定空き家”と言われる倒壊の危険性が高い空き家が増えており、
こうした空き家が倒壊し、第三者に怪我を負わせた場合も
同じく所有者が賠償責任を負うこととなります。

さらに、特定空き家に認定されてしまうと
行政の指導に従わない場合は、税金にかかる免除がなくなり、
罰則を科せられる場合もあるのです。

管理に手間がかかる

土地の場合、管理を怠るとすぐに草が生い茂り、
衛生的でなくなったり、ゴミなどの不法投棄の誘因などの理由から
周辺住民や周辺の土地の所有者からクレームを受けることもあります。

そのため、トラブル防止のためにも定期的なメンテナンスが必要ですが、
現在の住居から離れた場所に土地がある場合は、その都度交通費もかかるため
管理に手間がかかる土地は持っていたくない土地となるのです。

処分方法は「譲渡・寄付」「放棄」「売却」

①譲渡・寄付

持っていたくない土地を処分する方法の1つが、譲渡(寄付)です。

価値が低く、売却することが難しい土地は
個人への譲渡や市区町村、公益法人などへの寄付を検討してみましょう。

個人へ譲渡する場合は、土地を欲しがる人なら誰でも譲渡することは可能です。

しかし、自身でも持っていたくない土地を欲しがる人は
そうはいないと考えるのが自然でしょう。

ですが一つだけ有効な方法があり、それは所有している土地の
隣地の所有者へ譲渡することです。

隣地の所有者であれば、有効活用したいと考えるかもしれません。
持っている土地と合わせてまとめて一つの土地とすることもできるので、
処分を考えるのであれば、隣地の所有者に一度相談してみるのも一つでしょう。

ただし土地の譲渡は、法律上では土地の贈与という扱いになるため、
譲渡する際は、弁護士や司法書士などに依頼して
トラブルが起こらないように進めていくことが望ましいと言えます。

次に、地方自治体や公益法人への寄付もまた土地を処分する方法の一つです。

全ての土地を無条件で引き取ってくれるわけではありませんが、
自治体ごとに設けられた条件に合致している場合は
承認されれば寄付が実行される流れが一般的です。

公益法人もまた、土地の寄付を受け付けている場合もあります。

ただし利用目的や土地の条件は法人により異なるため、
それぞれ確認が必要になります。

また法人へ土地を寄付する際は、
寄付を”する側”に所得税が課せられる場合があるため、
税理士などの専門家へ相談することがおすすめです。


②放棄

実家の土地などの場合は、相続のタイミングで「相続放棄」をすることができます。

土地を受け取っても使い道がない場合は、
相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出を行うことで
相続放棄をすることができます。

ただし相続放棄をすると、土地だけではなく
他の財産も全て放棄しなければならないので注意が必要です。

また相続放棄をしたとしても、場合によっては土地の管理義務が発生します。

相続放棄は、その財産を受けとる別の法廷相続人がいる場合と、
そうでない場合によって考え方が変わってくるため
司法書士に相談してみることがおすすめです。


③売却

1番メリットが多い土地処分の方法ですが、
持っていたくない土地、価値が低い土地、などは
買い手がなかなかつかないことも考えられます。

そうしたことから、譲渡や寄付を考えるようになるものですが、
売り出し価格の見直しや、売り方を変えてみることで
売却が叶うかもしれません。

譲渡や寄付を考えるほどであれば、ほとんど無料の価格で
売り出してみるのも一つです。

建物が建っているのであれば更地にして売り出したりと、
方法を変えることで売却することができるかもしれません。

反対に建物ごと売却を進めるのであれば、
通常の不動産売却と並行して、空家バンクへ登録してみるのも良いでしょう。

空家バンクは、基本的に移住希望者しか利用できないため
一般的に不動産を探している層とは別の層が閲覧することになります。

まとめ

今回は”土地処分”についてまとめてみました。

土地は持っているだけで多額の固定資産税が発生し、維持管理も大変です。

売却が難しいのであれば、売り出し価格や方法を再検討、
譲渡・寄付、空家バンクへの登録が主要な解決策となるでしょう。

最後に

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