800万円以下の売買取引における仲介手数料の上限引き上げ!
こんにちは!
今回は"不動産業による空き家対策推進プログラム"についてご紹介いたします。
現在日本社会で深刻な課題となっている空き家問題。
2024年7月1日に施行された改正では、
そんな空き家の売買取引を更に活発化させる内容が導入され、
不動産業界に大きな変化をもたらしています。
こちらでは空き家問題の現状や、改正の内容などについてみていきます。
空き家問題の現状とは?
総務省が2023年に発表した「住宅・土地統計調査」によると
全国の空き家の数は900万戸に及び、
住宅総数のうち空き家の占める割合は13.8%でした。
そのうち、使用目的のない空き家は385万戸、全住宅の5.9%に相当する数です。
日本全国の中でも空き家率が最も高い都道府県は和歌山県と徳島県であり、
空き家が多い地域は供給数が増えることで不動産価値が低下し、
ますます売れにくくなり、物件の維持・管理の負担が増えてしまうのです。
空き家を放置すると、景観の悪化、倒壊の危険性、地域コミュニティへの悪影響など
多くの問題を引き起こすとともに、
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定された上で勧告を受けると
固定資産税課税標準は最大6倍、都市計画税課税標準は最大3倍にもなってしまいます。
不動産業による空き家対策推進プログラムを策定
こうした空き家問題に向けて、2023年6月21日に
国土交通省で「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました。
家は人が住まなくなると一気に老朽化していきます。
老朽化すると使用困難となり、周囲へも悪影響を及ぼしてしまうため
使える空き家等は早期売却が吉と言えます。
ただ改正前の特例「低廉な空家等の媒介特例(2018年施行)」では
400万円以下の売買取引に対する内容で、
不動産業者が得られる報酬は仲介手数料など費用相当額を含め最大18万円(税抜)、
また売主のみから受領が可能であったため、取引を依頼しても断られるケースも多くありました。
こうした所有者の課題や新たなニーズに対応するため、
不動産業者のノウハウが活かせるようなプログラムが策定されたのです。
そして2024年7月1日に行われた法改正ではこの特例の対象範囲が拡大され、
800万円以下の売買取引にも適用されることとなりました。
具体的には不動産業者が受け取れる報酬額が
18万円から上限が30万円(税抜)+消費税で33万円となり、
また従来は売主からのみ受領可能だった仲介手数料が買主からも受領可能になったのです。
この改正により、空き家の売買はさらに活発になることが期待されています。
消費者のメリット・デメリット
【メリット:取引の機会が増える】
不動産業者は仲介の報酬が増えるため、これまで以上に空き家の取引に
積極的に取り組むことが考えられます。
これまでは取引に応じてもらえなかったような案件でも引き受けてもらえる可能性が高まり、
所有に困っていた空き家の仲介も依頼することが出来るようになるのです。
【デメリット:支払額が増える】
仲介手数料の上限が引き上げられたため、
今回の改正で支払う金額が多くなる可能性があります。
*仲介手数料
(不動産業者と媒介契約を結ぶことで、不動産会社は売買先を探す活動を開始し、
この活動に対する報酬として仲介手数料が発生します。
仲介手数料=成功報酬であり、売買契約が成立しなかった場合には請求されることがありません。
仲介手数料には各種手続きの代行費用も含みます)
まとめ
今回は”不動産業による空き家対策推進プログラム"についてまとめてみました。
法改正において覚えておきたいポイントは2つ。
①2024年7月1日以降、800万円の売買取引の場合の仲介手数料は上限が33万円(税込)になること
②この改正は売主のみならず買主にも適用されること
空き家問題は日本社会における深刻な課題です。
2030年までに空き家の数を現状の900万戸から400万戸に抑えることを
政府は目標としています。
今回の改正により空き家問題の解決に向けて一歩前進できると期待されています。
最後に
HitoTokiは兵庫県明石市の西明石にお店がある不動産会社です🌿
不動産の売買仲介・注文住宅・リフォームのほか、
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