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定期借地権付き住宅ってなに?基本を分かりやすく解説!

種類はあるの?知っておきたいメリット・デメリットとは

こんにちは!

今回は”定期借地権の基本”についてご紹介いたします。

お家探しや土地探しをしている方の中には、
この「定期借地権」付きの物件に出会った方もいるのではないでしょうか?

定期借地権付きの物件は相場よりも安いイメージがありますが、
なぜ安いのか?メリットやデメリットは何なのか?
そうした基本をこちらで一緒に見ていきましょう。

定期借地権とは?

借地権には「定期借地権」と「普通借地権」があり、
定期借地権とは、1992年8月1日に施行された借地借家法により誕生した借地権の一つです。

分かりやすく言うと、あらかじめ定められた期間をもって終了する借地権のことを言います。

借地借家法が施行される以前の旧借地権や普通借地権では、
契約期間が終わっても借主が希望する限り契約は更新され、
貸主は土地を貸すとなかなか返してもらえないといった問題がありました。

期間が定められている定期借地権はこうしたトラブルを回避できるメリットがあり、
貸主にとって有利な制度と言えます。

そして、この定期借地権は「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」
「事業用定期借地権」の3種類と「一時使用目的」の4つの区分に分けられます。

皆さんの目的に合う借地権はどれか?どのような違いがあるのかを見ていきます。

一般定期借地権

一般定期借地権とは、借地借家法により創設された定期借地権の3種類の中の1つで、
50年以上の長期間において土地を利用できる借地権のことを言います。

基本的には契約更新や期間の延長もなく、
契約満了後には借主負担で更地に戻して貸主に返還する必要があります。

貸主としては建物の買取請求権がなく更地で戻ってくるためトラブルも回避でき、
借主としても、一般定期借地権では利用目的の制限もないため
事業用・居住用と使用目的に左右されずに長期にわたり土地を借りられ、
さらには土地にかかる固定資産税も軽減されるといったメリットがあります。

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権とは、存続期間は30年以上で利用目的の制限はなく、
契約満了後には借主が建てた建物を貸主に売却する特約がついた借地権です。

借地権を貸主に返還すると同時に、建物の所有権も貸主のものになります。

貸主としては、アパートやマンションの場合はそのまま経営することもでき、
物件を貸し出すことで家賃収入が得られ、
借主としては、利用目的の制限もなく、
契約満了時には建物を買取ってもらえるというメリットがあります。

事業用定期借地権

事業用定期借地権とは、存続期間は10年以上50年未満で契約更新は行われず、
居住用ではなく事業用として土地を利用することが出来る借地権です。

店舗や事務所、工場などとと言った事業用でのみ利用ができ
契約満了後は基本的に、一般定期借地権と同様
借主負担で建物を解体して更地に戻して貸主へ返還する必要があります。

ただし、存続期間を30年以上50年未満とした場合は
法24条で定められている通り、建物譲渡特約付借地権を併用することもできるとされています。

一時使用目的

一時使用目的とは、契約期間を10年未満に設定できる契約方法です。

上記の3種類の定期借地権は、
存続期間が最低でも10年以上での契約となっているのに対して
一時利用では1年未満でも双方の同意があれば契約ができ
利用目的も制限がなく自由に使えます。

貸主としては、土地は貸したいけれど長期間での契約では困る場合などには
こうした一時使用目的での契約方法がおすすめです。

定期借地権の費用


定期借地権付き住宅に住む場合は、毎月地代を支払う必要があります。

固定資産税評価額の5%〜8%が目安とされていますが、
一般的には更地の土地価格をベースに定められるため
土地の価格が上昇すれば地代も上がる可能性があり、
最終的には不動産鑑定士による査定で決定します。

また地代とは別に、土地価格の20%ほどの保証金を支払う必要もあります。

定期借地権の具体的な費用が知りたい方は
不動産会社に問い合わせてみてくださいね。

まとめ


今回は”定期借地権の基本”についてまとめてみました。

定期借地権付きの住宅に向いている人は
土地所有にこだわりのない方です。

将来、子供が独立したら夫婦で小さな家に移り住みたい、などお考えの方は
価格も抑えて一定期間利用することが出来る定期借地権付きの住宅は向いているといえます。

反対に、将来は子供へ相続することをお考えの方などは
この定期借地権付き住宅は向いているとは言えません。

それぞれの種類をしっかりと把握して、
定期借地権付き住宅の購入を行なってくださいね。

最後に

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