不動産所有者に毎年課せられる固定資産税の基本を抑えよう

こんにちは!
今回は"固定資産税の軽減措置"についてご紹介します。
不動産などの固定資産を持ち続けている限り
毎年所有者に課せられる固定資産税。
所有している不動産が一定の条件を満たしていれば、
軽減措置を受けることができます。
こちらでは固定資産税の基本的な仕組みを理解したうえで
どのような措置があるのかを見ていきましょう。
固定資産税とは?

冒頭でお伝えしたとおり、固定資産税とは不動産などの固定資産を
所有している人に課される税金のことです。
固定資産税はその不動産を持ち続けている限り支払い続けなければならず
毎年1月1日時点での所有者が市区町村に納めることになっています。
固定資産には大きくわけて土地・建物、そして償却資産の3つがあり、
土地は、課税標準額=(固定資産税評価額×負担調整率や特例)×1.4%
建物は、課税標準額=(固定資産税評価額)×1.4%の計算式で算出され
土地と建物を合算した金額を固定資産税として支払います。
さらに市街化区域内にある場合は固定資産税と合わせて都市計画税も課せられます。
固定資産税の軽減措置について

「新築住宅特例」と言う措置をみなさんはご存知でしょうか?
国土交通省によると、「良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため」
に行われている、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置です。
令和6(2024年)3月31日までに新築された住宅が対象でしたが、
令和6年度税制改正の大綱で、対象が「令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅」にすると発表され
適用期限が2年延長となったのです。
新築住宅特例により、新築住宅にかかる固定資産税は3年間、
マンションは5年間にわたって固定資産税が2分の1に減額され、
認定長期優良住宅の場合は期間が5年間、マンションは7年間軽減措置を受けることができます。
ただしこの特例は固定資産税のみ対象であり、都市計画税は対象外となります。
詳しくは総務省「固定資産税」をご覧ください。
また耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修や長期優良住宅化リフォームを
行った時にも軽減措置を受けることができます。
住宅のリフォームを行う際は軽減措置を受けられる要件をクリアできるように検討してみましょう。
手続きの方法と注意点

まず軽減措置を受けるには、翌年の1月31日までに自ら申告手続きを行わなければならず、
物件購入時に不動産の担当者からも説明があるはずです。
住宅用地の申告は、固定資産税の住宅用地等申告書を作成し、市区町村の担当部署へ提出します。
申告書には所有者の氏名や住所、家屋の所在地や種類・構造などを記載する必要があります。
固定資産税についてはさまざまな軽減措置が設けられているため、
自身が適用を受けられるかどうか知りたい場合は市区町村の担当部署へ問い合わせてみましょう。
固定資産税は決められた計算式に沿って算出されますが、
中には住宅用地の認定漏れや非課税適用の申告漏れ、建物と償却資産の取り違えなどにより
固定資産税を払いすぎているケースもあります。
払い過ぎの確認方法としては、
「固定資産税の課税証明書」「固定資産税路線価図」「法務局に備え付けている公図」などの資料の見比べ、
必要に応じて税理士などの専門家に相談するのもおすすめです。
正しく計算されているか定期的に確認をして、
疑問点があればすぐに市区町村の窓口に相談するようにしましょう。
まとめ
今回は"固定資産税の軽減措置"についてまとめてみました。
固定資産税は毎年かかるランニングコストの一つであり、
また物件によってかかる金額も異なります。
マイホームを購入する際は住宅ローンの返済のみならず、
こうした税金までしっかりと資金計画を立てることが大切です。
固定資産税にはさまざまな軽減措置が設けられており、
申請できる軽減措置はできる限り活用するようにしましょう。
最後に

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