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別荘の購入時は住宅ローンは使える?ローンの仕組みをご紹介

セカンドハウスローンとは?注意点も合わせて知っておこう


こんにちは!

今回は"別荘購入時の住宅ローン"についてご紹介します。

別荘、いわゆるセカンドハウスの購入をお考えの方の中には
購入資金として住宅ローンの使用を検討されている人もいるはず。

こちらではセカンドハウス購入にローンが使えるのか?
仕組みや注意点についてみていきます。

別荘には原則住宅ローンは使えない


普段、不動産を取得する際に使う住宅ローンとは
あくまで契約者が"日常的”に居住するための住宅を対象としています。

そのため、日常的に使わない「別荘」はいわゆる贅沢品とみなされます。

金融機関が提供する通常の住宅ローンは使えないものと考えておいた方がよく、
住宅ローン目的外の利用が発覚した場合は違反者にローンの一括返済を求めるなどの
対応が取られるケースもあるため、十分な注意が必要です。

セカンドハウスローンとは


日常的に居住する不動産に対して利用できる通常の住宅ローンは
前述の通り別荘には利用できません。

ただし、金融機関によっては「セカンドハウスローン」というものがあり
マイホーム以外の不動産担保ローンとして取り扱っているところもあります。

そうした商品は基本的に用途の自由度が高い代わりに、
金利は通常の住宅ローンよりも1~2%程度高に設定されているのが特徴です。

セカンドハウスローンでも、手続き方法は通常のものと変わらないので
書類を提出、審査に受かれば融資を受けることができます。

セカンドハウスローンの注意点とは


①審査基準が高くなる傾向がある

セカンドハウス=第二の家、であるため
契約するにはすでにマイホームを所有している場合に限られます。

マイホームのローンも残っている上に、セカンドハウスローンも組むような
いわゆるダブルローンの場合は、金融会社がお金を回収できなくなるリスクが高まるため
ローンの審査基準が高くなる傾向があるのです。

通常の住宅ローンのように、返済能力があるかどうかを見るのではなく
職業や勤続年数、また健康状態なども審査の対象となります。


②投資目的では使えない

セカンドハウスローンの場合も、あくまで契約者自身が別荘を購入し利用することが前提となります。

投資用として購入し、第三者に貸し出す行為がローン契約の内容に違反した場合
前述のように一括返済を迫られるケースもあるため注意が必要です。



③住宅ローン控除の対象にならない

通常の住宅ローンであれば、住宅ローン控除が適用されるため
所得税や住民税の軽減につながりますが、
セカンドハウスローンの場合は対象外となります。

ただし、セカンドハウスであっても「平日はセカンドハウスで暮らしている」などといった場合は
税金の優遇措置を受けられる可能性はあります。









金利を抑えたいならフラット35利用するのも一つ


金融会社が提供するセカンドハウスローンは金利の高さが気になるもの。

住宅金融支援機構が提供する「フラット35」であれば
通常の住宅ローンと同じような金利で利用することができますが
いくつか特徴があります。

①金利は全期間固定型のみ
②投資用や3軒目の物件には使えない
③住宅ローン控除は利用できない

と言う点です。

②や③のような注意点はあるものの、
全期間固定型であれば毎月の返済額がいくらになるのかが分かりやすく
返済計画を立てやすいというポイントもあります。

まとめ


今回は"別荘購入時の住宅ローン"についてまとめてみました。

原則として通常の住宅ローンは利用できないものの、
金融機関によってはセカンドハウスローン、またはフラット35の利用ができます。

こうしたローンを利用する場合は、
ローンごとの特徴をしっかり理解するようにしましょう。

最後に

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